個人通関手続き案内

税関での通関手続き

個人・自社輸入通関の手順
~ご自身で輸入通関手続きをされる方々へ~

注)本手順は、輸入者(個人・法人を問わない)ご自身の輸入貨物について、直接税関の窓口に申告にいらっしやる場合の原則的な手続きを記載しています。

船会社・航空会社または代理店から、到着通知(Arrival Notice)が届きます(国際宅急便を除く)。

到着通知(Arrival Notice)の記載事項に従い、料金の支払い等を済ませ、デリバリーオーダー(D/O)・AIR WAYBILL( ORIGINALの記載があるもの)を受け取ってください(D/Oが無い場合もあります)。

※税関への論入申告の前に、以下の確認・準備をしてください。

  • 貨物はどこにあるの?
    船会社・航空会社まには代理店に連絡し、貨物がどこの倉庫に保管されているかを確認してください。
    保管されている倉庫に連絡し、貨物の搬入確認が終わり、輸入申告ができる状態か確認してください(搬入確認が終わってないと原則輸入申告できません)。
  • 申告する税関はどこになるの?
    貨物の保管場所(倉庫)により申告する税関の窓口が異なるので、予めご確認ください。
  • 輸入申告する前に必要な手続きはあるの?
    輸入する貨物の種類や量によっては、申告前に関税法関係法令以外の法令に基づき税関以外の官庁においても輸入するための手続きが必要な場合があります。例:動植物、医療品、食品等
    ※事前に税率や品目番号等を把握することができる事前教示制度を利用することもできます。

転入申告の際に必要な書類等(後述を参照願います)を取り揃えた上、輸入(納税)申告書をご自身で作成し、申告する税関の担当窓口へ提出してください。
※申告書の作成(窓口電子申告利用含)は輸入者ご自身で行います。輸入する品物・種類・数量によっては、申告書の作成に相当な時問を要する場合があります。
※作成された申告書の内容に誤りがあり、税額に不足(または過少)が生じた場合、過少申告加算税が別途かかる場合がありますので注意して下さい。

税関の書類奮査・貨物検査等終了後(1日で終わらない場合もあります)、関税・消費税その他内国消費税を銀行又は税関の収納課現金受入窓口(収納担当)で払込み、領収書を受け取ってください。
※近隣にATM等が無い場合もありますので、極力現金をご用意ください。外貨、クレジットカード、電子マネーによる支払いは取り扱っておりません。

領収書を申告した税関官署の収納課(許可担当)に提出し、輸入許可書を受け取ってください。

輸入許可書とデリバリーオーダー(D/O)を倉庫に提示して貨物を引取ることができます。

*輸入申告に際し、ご用意いただくもの
注)輸入申告の内容により、必要となる書類等が変わる場合があります。

□身分を証明できるもの(免許証等)
□印鑑(法人の場合は登録印)
□提出書類
〇納付書(納税額がない場合は不要です。書式は申告窓口にあります)
〇輸入(納税)申告書(窓口電子申告端末をご利用の場合は不要です)
※輸入申告者が用意します。申告書はHPからプリントアウトできます(税関様式Cー5020) 官署によっては売店で販売しているところもあります。
・大額貨物〔1品目が201,000円以上〕の場合・・・3枚
・少額貨物〔1品目が201,000円未満〕の場合・・・2枚
※申告品目が複数ある場合は、「つづき」の申告書が必要になる場合があります。
〇計算書※多欄申告のときや計算が複雑なときに利用します(書式は申告窓口にあります)
〇仕入書(インボイス) ※仕入書が無い場合には、領収書など価格や数量・重量などの詳細が分かるもの
〇梱包(包装)明細書(パッキングリスト) ※ご用意できれば提出
〇保険料明細書※保険料を支払った場合
〇運賃明細書※Arrival Notice等が兼用になっている場合があります
〇原産地証明書(原本)、原産品申告書等
※特恵税率、EPA税率を適用する際に必要となる場合があります
〇関税法関連法令以外の法令に基づく書額等 例:輸入検疫証明書、食品等輸入届出書等
※関税法関連法令以外の法令による規制の対象となっている場合に必要になります
〇船荷証券(B/L)の写し(海上貨物の場合)
航空運送状(AIR WAYBILL)の荷受人用の写し、着地用副本(ORIGINALの記載があるもの)又は写し(航空貨物の場合)
〇委任状
※輸入者が個人の場合はご家族・知人等、また、輸入者が法人の場合は当該法人の社員等、輸入者の代理人が輸入申告を行う場合は、輸入者からの委任状(法人の場合は社印があるもの)を提出してください(様式は任意)
注)輸入者以外の方が業として代理で輸入申告を行うことは、通関業法に基づく通関業の許可がない場合はできませんので留意してください。
〇商品説明書等(見本、カタログ等) ※必要となる場合があります。

税関では、輸入貨物に課税される関税の納付等の輸入する 貨物を引き取るための手続き
を行います。
「輸入(納税)申告書」と共に「仕入書」、「運賃明細書」など 輸入通関手続に必要な書類を
呈示し、手続を行います。

輸入申告書の作成

税関のHP参照

輸入申告書を作成する際、課税価格、関税額、消費税額などを計算して申告書に記入する

輸入申告書書式

輸入報告書、仕入れ書、運賃明細書等の提出

申告書、仕入書、運賃明細書などを税関に提出する

仕入れ書(サンプル)

運賃明細書(サンプル)

輸入許可

関税・消費税を払うと税関職員が許可印を押します

輸入許可書(サンプル)

税金の納付書(サンプル)

参考情報<インボイスの作成要領>

(1) 荷受人名(会社名、住所、担当部課名、担当者氏名、電話番号 ※住所は必ず国名まで明記)
(2) AWB番号(航空便の運送状番号)
(3) インボイス作成日(西暦でご記入ください Sep.1.2002)
(4) 建値(FOB=運賃着払い,CIF=運賃・保険料込条件 C&F=運賃込条件等)
(5) 梱包数量記入※インボイスは1AWBごとにそれぞれ作成してください。
(6) 発送物の品名※品名は具体的に詳細にお願いします。(部品の名称、および用途、材質など)
(7) 数量(PIECES,SHEETS,SETSなど分けてご記入ください)
(8) 税関申告単価※通貨を必ず記入してください
(9) 小計金額(⑦×⑧)
(10) 合計数量・合計金額(税関申告総額)をご記入ください。
(11) 無償の場合は、NO COMMERCIAL VALUE/VALUE FOR CUSTOMS PURPOSE ONLYと明記
  してください。
(12) 発送物の原産国名
(13) 貴社名、住所、担当者名、担当部課名、電話番号、必ず自筆のサインをお願いします。

輸入が禁止・規制されている物品

(1)輸入禁止物品:麻薬類(覚せい剤、コカイン、大麻等)、けん銃、商標権・特許権等を侵害する物品、わいせつ物品等
(2)輸入規制物品:例えば、ワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約) に該当する動植物及びこれらを原材料とする製品(毛皮、ハンドバッグ、漢方薬等)、コピー商品等また、食品、医薬品、化粧品等についても物品により制限を受けることがあります。

輸入申告書の書き方

【共通事項】

  1. 記入は、すべて黒色のタイプまたはペンで行う
  2. 記入は、和文または英文で行う
  3. 訂正するときは訂正箇所を2本の線で消し込み、訂正箇所の上方に訂正事項を記入し、訂正印を押印する

記入は、すべて黒色のタイプまたはペンで行う
記入は、和文または英文で行う
訂正するときは訂正箇所を2本の線で消し込み、訂正箇所の上方に訂正事項を記入し、訂正印を押印する
(1) 申告する年月日を記入
(2) 申告する税関官署の名称を記入
(3) 輸入者自身が輸入申告をする場合に、申告者の住所、氏名(原則としてインボイスに記載
 されて いる荷受人)の記入、押印
(4) 貨物の仕出人(貨物を輸入者に送った者)の住所、氏名(原則としてインボイスに荷送人
 として 記載されている者)の記入
(5) 通常の輸入の場合は、ICの枠内に ×印を記入
(6) 貨物が船(取)卸しされた港(空港)の名称を記入
(7) 貨物を積載してきた船舶(航空機)の名称を記入
(8) 貨物を積載してきた船舶(航空機)の入港年月日を記入
(9) 貨物が生産された国名を記入
(10) 貨物が船舶(航空機)に積み込まれた都市名及び国名を記入
(11) 船荷証券(B/L)(航空貨物にあっては AIR WAY BILL)の番号を記入ただし、その貨物が
  保税 運送された貨物の場合は、承認書の番号を記入
(12) 貨物が保管されている場所の名称を記入
(13) 税関相談官または窓口の職員に確認して記入
(14) 一般的な商品名(例えば、インボイスの商品名)を記入
(15) 実行関税率表に基づき、「番号」欄には申告する貨物に対応する税表番号 (6桁)を、
  「統計細分」欄にはその統計番号(3桁)を、「税表細分」欄にはその細分番号を記入
(16) 実行関税率表に掲げられている統計単位を記入(二つの統計単位がある場合には、
  その双方を記入)
(17) (16)の「単位」により表示される数量を記入
  その貨物の全量が単位に達しない場合には、左側の白抜き部分に「0」を 、単位未満の
  数値は右側の色刷り部分にそれぞれ記入
(18) CIF価格(輸入港までの運賃、保険料込みの価格、つまり輸入港到着価格)を日本円
  で記入
(19) 実行関税率表に基づき、その貨物に適用される税率を記入し、その適用区分に従って
  下の 枠内に×印を記入
  なお、無税の場合はFreeと記入
(20) 申告価格(千円未満切捨て)に税率を乗じて得た金額を円単位まで記入
  この場合、千円以上は左側の白抜き部分に、千円未満は右側の色刷り部分に記入
(21) 消費税、酒税などの内国消費税及び地方消費税が課される物品について、「適用法律
  区分」の枠内に×印を記入
(22) 申告価格に関税額(百円未満切捨て)を加えた金額を記入
(23) 内国消費税の税率を記入
(24) (20)と同様に計算し、円単位まで記入
(25) (24)に記入した消費税額から百円未満を切り捨てた金額を記入
(26) 地方消費税の税率を記入
(27) (25)の金額に税率を乗じて得た金額を円単位まで記入
(28) 各税目ごとに税額を計算し、各税目ごとにそれぞれの合計額(百円未満切捨て)を記入
(29) 貨物の外装の総個数、マーク及び番号を記入
(30) 輸入承認証などがあれば、その番号を記入
(31) 添付書類に応じて右の枠内「有」の欄に×印を記入
(32) 取引の内容によっては評価申告が必要であり、該当箇所に×印(包括申告 の場合には
  受理番号を含む。)を記入

詳細は税関HPを参照下さい。

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